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フォーラムの規約 情報誌「食と緑」 会員募集 体験交流カレンダー 地域通貨 リンク集
活動紹介

■県域フォーラムとは?

 第1グループ(緑を守るむらとまちの協働の進め方)
 第2グループ(食の原点となる学校給食の在り方)
 第3グループ(食と緑を創る定年生きがいづくり)
 第4グループ(循環型社会に貢献する食と緑づくり)
 の、4つのグループに分かれてそれぞれが調査・研究を行っています。

 そのほかにも、シンポジウムの開催や年に4回の情報誌「食と緑」の発行などを行っています。

 詳しくは県域フォーラム


■地域フォーラムとは?

 岩国、田布施、周南、山口、美祢、萩、長門、下関の8つの地域で、それぞれ活動を行っています。

 過去には、コンニャクの栽培から加工までの体験(岩国)や、地産地消運動として、試食やクイズ(山口)
 も実施されました。

 詳しくは地域フォーラム



やまぐち食と緑の県民フォーラム

名称
第1条 本会は、「やまぐち食と緑の県民フォーラム」(以下「フォーラム」という。)と称する。

目的
2条 フォーラムは、農林業・農山村の有している農林産物の安定供給という基本的な役割や、県土・自然環境の保全、水源のかん養などの多面的な機能が、将来にわたって最大限に発揮できるよう、地産・地消を中心とした農林業者や消費者などの協働による県民運動を推進することを目的とする。

会員
第3条 会員は、前条の目的に賛同する個人・団体とする。
2 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、本会に申し込むものとする。
3 本会を退会しようとする者は、退会の旨を本会に届けるものとする。

活動
第4条 フォーラムは、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 各地域で実施される地産・地消、ボランティア、資源循環などの実践活動の支援・調整などに関すること。
(2) シンポジウムの開催などによる会員相互の活動紹介や情報の交換に関すること。
(3) その他フォーラムの目的を達成するために必要な活動  

実行委員会
第5条 フォーラムの活動を円滑に推進するため、実行委員会を設置する。
2 実行委員会は、次の者をもって構成し、任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 委 員 30名程度
3 会長は、フォーラムを代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 会長に事故等あるときは、あらかじめ会長が指名する副会長が職務を代理する。

会議
第6条 実行委員会の会議は、会長が召集し、次に掲げる事項を審議する。
 (1) 第4条の活動に係る計画及び報告に関すること。
 (2) その他活動に伴う重要な事項に関すること。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。  
 

事務局
第7条 フォーラムの事務を処理するため、山口県農林部農政課に事務局を置く。


第8条 フォーラムの経費は、県からの委託料及びその他の収入をもって充てる


第9条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
 この規約は、平成13年(2001年)5月8日から施行する。